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【2021年4月1日より総額表示完全義務化スタート】 お店のメニューや店頭の価格表示の変更はもうお済みでしょうか?

今回は求人情報とは少し違う目線にはなりますが、お取り引き頂いているお客様の中で、飲食店などのサービス業のお客様も多いため、意外に知られていない大切な情報をお届けしようと思います。
もしご存じでなければ、時間や労力がかかることを想定し、今から早めのご準備をオススメします。

 

総額表示完全義務化とは……?


消費者が商品を購入する際に値札を見ただけで、いくら支払えば良いかを一目でわかるようにすることを目的としています。しかし、事業者は消費税が増税される度にPOSレジの設定変更や値札の貼り替えなど価格表示の変更を余儀なくされます。
そこで円滑に価格表示の変更をするための猶予として、一定の期間は税別価格の表示を可としていました。
この特例期間が2021年3月31日で終了となり、いよいよ2021年4月1日より完全義務化となります。
今後は、「〇〇円(税別)」などの価格表示がNGとなりますので、ご注意ください。

 

総額表示の対象について消費者に向けた価格表示の全てが対象となります。


・商品貼り付け値札
・商品パッケージなどへの印字
・商品陳列棚
・店頭チラシ
・商品ポスター
・商品カタログ
・ダイレクトメールなどの配布チラシ
・インターネット上の販売ページ
・テレビ・新聞広告 など

 

総額表示の対象外について


総額表示の目的は、「あらかじめ価格を表示する」ことになるため、
以下のものは対象外となります。

・見積書
・請求書
・契約書
・事業間取引の商品カタログ
・店員が消費者へ口頭で価格を伝える など

 

具体的なOK表示例


〇 1,100円
〇 1,100円(税込)
〇 1,100円(税別1,000円)
〇 1,000円(税込1,100円)
※支払総額さえ表示されていればOKとのことですが、分かりやすく表示しましょう。

 

テイクアウトと店内飲食について


・テイクアウト(消費税8%)
・店内飲食(消費税10%)

基本的には両方の税込価格を表示する必要がありますが、どちらか片方のみの表示も認められています。店内飲食がメインであれば、店内飲食の価格を表示し、テイクアウトの価格は異なる旨を表示する形でも良いです。
また、メニューの料金は自由に設定ができるため、両方の総額を統一することも可能です。

(例)
・テイクアウト 1,100円(内訳:1,019円+消費税(8%)81円)
・店内飲食 1,100円(内訳:1,000円+消費税(10%)100円)
※納税の際に計算するため、商品の消費税がどちらを適用しているのかを区別する必要があります。

 

罰則について


今のところ違反についての罰則は定められておらず、違反した際に消費税法違反で処罰されることはありませんが、国が定めた義務になるため、早めに対応しておく方が良いでしょう。お早めのご準備をオススメします。

財務省ホームページ、令和3年4月1日以降の価格表示について
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html

 

 

 

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