media house

約款

求人WEB広告運用代行サービス利用約款
 
<第1章 総論>
第1条(利用約款等の適用)
  1. 求人WEB広告運用代行サービス利用約款(以下「本利用約款」といいます。)は、株式会社メディアハウスホールディングス(以下「当社」といいます。)と求人WEB広告運用代行サービス(次条の定義に従い、以下「本サービス」といいます。)の利用にかかる契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業者(以下「事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。当社所定の申込書、別途当社が事業者に提示する資料、諸規定、注意事項、サービスポリシー等(書類の名称は問わず、以下総称して「諸規約等」といいます。)も本利用約款の一部を構成するものとします。
  2. 当社は、本利用約款に基づき事業者に本サービスを提供するものとし、事業者は、利用約款に定める義務を誠実に履行するものとします。
  3. 事業者は、当社が別途提示する場合には、媒体社(次条の定義に従います。)またはシステム等提供者(次条の定義に従います。)の定める取引基準、各種規約およびガイドライン等(以下「媒体社取引基準等」といいます。)を遵守するものとします。

第2条(基本用語の定義)
  1. 求人WEB広告運用代行サービス(本サービス):事業者の集客最適化を目的として、当社と事業者が合意した次の各号に定める業務の全部または一部を提供するサービスをいいます。
  • 1)本件広告(本条第4項で定めます。)の運用代行業務
当該業務の範囲は、事業者の希望を聞いた上で当社が利用を決定した任意の媒体社サイトへの入札金額の設定および登録とし、入札金額の設定に関し、当社は、事業者の指定する、WEB広告による顧客獲得単価の水準にできる限り合致するよう合理的な範囲での努力を行うものとします。また、入札金額の設定の際は、当該水準に合うような入札金額を逆算し、設定するものとします。                                                              
  • 2)上記(1)の運用結果にかかる報告業務
報告対象項目は以下のとおりとし、当社は、毎月の運用結果を事業者に報告するものとします。ただし、本件広告の利用金額の内訳については、当社は開示する義務を負わないものとします。
①本件広告表示回数
②本件広告のクリック数 、クリック率
③本件広告の平均クリック単価
④ コンバージョン数
(コンバージョンとは、本件広告を通じて、お客様に対して本サイトの利用者がWEB上で行った応募行為を指すものとします。)
⑤本件広告のコンバージョン率
⑥本件広告のコンバージョン単価
⑦本件広告のキャンペーンごとの上記項目
  • 3)(媒体社サイト上に求人案件を表示する機能(以下「直接投稿機能」といいます。)を事業者が利用する場合、)
当該プログラムの利用に必要な範囲において事業者コンテンツ(第5条第2項第2号で定めます。)を基に 編集する業務
  • 4)上記(1)乃至(3)に付随関連する業務
5)その他当社と事業者で合意した業務
  1. ユーザー:インターネットや携帯電話(スマートフォンを含みます。)端末用アプリケーション等を利用する者をいいます。
  2. 事業者サイト:事業者が管理・運営するWEBサイトのうち、事業者および当社が合意して指定したWEBサイトをいいます。
  3. 本件広告:事業者サイトまたはランディングページ(次号で定めます。)にユーザーを誘導するインターネット上の事業者の広告をいいます。
  4. ランディングページ:本件広告のリンク先となるWEBページをいいます。
  5. 媒体社:当社から配信された本件広告または当社から提供された事業者情報(第11項で定めます。)を自己の管理・運営するWEBサイトに掲載する者をいいます。
  6. 媒体社サイト:媒体社が管理・運営するWEBサイトで、当社からの依頼に基づき本件広告または事業者情報を掲載するWEBサイトをいいます。
  7. タグ:ユーザーによるWEBサイトの閲覧履歴等を計測するためにWEBサイトのHTML中に挿入する文字列をいいます。
  8. システム等提供者:当社が本サービスの一部として利用もしくは事業者に提供するサービスやシステム(当社が代理店として提供する商品・サービスや広告配信システム等をいいますが、これに限らないものとします。)の提供事業者をいいます。
  9. ユーザーデータ:事業者サイトを閲覧するユーザーに関するデータのうち、個人を特定することができないデータ(cookie、ユーザーのIPアドレス、閲覧ページ、閲覧日時、ドメインおよび広告に対する反応等を含みますが、これらに限られません。)をいいます。
  10. 事業者情報:利用サイトへ掲載される事業者および事業者の商品またはサービス等にかかる情報をいいます。
 
第3条(本サービスの利用申込みおよび契約の成立)
  1. 事業者は、本サービスの利用申込みを行う場合には、本利用約款および本サービスの仕組みを理解・承諾の上、当社所定の方法に従い、申込書の提出により申込むものとします。
  2. 前項の事業者による本サービスの利用申込みがなされ、当社が当社の取引基準に基づく審査により適格と判断し、当社による事業者に対する不承諾の意思表示がなされない場合、本サービスの提供開始日をもって、当社と事業者の間に本契約が成立するものとします。
  3. 前項の規定にかかわらず、事業者は、当社、媒体社またはシステム等提供者の取引基準等に適さないと当社、媒体社またはシステム等提供者が判断した場合、本契約の成立後であっても本サービスの全部または一部を利用できない場合があることを予め承諾するものとします。

第4条(広告運用代行サービスの利用)
  1. 当社は、媒体社サイトについて随時任意に決定および変更できるものとし、事業者は、当社による決定および変更について異議を述べることはできないものとします。
  2. 当社は、事業者サイトの内容、形式およびデザイン等が第5条第4項に違反すると判断した場合、その他当社が本件広告、ランディングページまたは事業者情報からの事業者サイトをリンク先とすることが不適切であると判断した場合には、本サービスの提供を行わないことができるものとします。また、この場合、当社は、事業者サイトの内容、形式およびデザイン等の変更を求めることができるものとします。本項に定める本サービスの提供の停止および事業者サイトの変更により事業者に生じた損害につき、当社は何らの責任も負わないものとします。
  3. 事業者は、事業者サイトの内容、形式およびデザイン等に重要な変更を加える場合は、当社に対して、事前に通知するとともに、当社の指示に従い、その変更内容について必要な説明を行うものとします。
  4. 事業者は、当社が自らタグを利用して、ユーザーデータを収集することに同意するものとします。また、事業者は、当該収集に必要なタグの設置について、当社の求めに応じ、必要な協力を行うものとします。なお、当社の責に帰すべき事由によらずタグの設置が完了しないまたはタグが正常に動作しない等により事業者に生じた損害につき、当社は何らの責任も負わないものとします。
  5. 事業者は、当社が、前項に基づいて収集したデータを、当社による本サービスの提供に必要な範囲で利用すること、および本契約の有効期間にかかわらず、当該収集データにつき個人または個社が特定できない形に加工した統計データ等(以下「統計データ等」といいます。)を作成し、当該統計データ等につき何らの制限なく利用することに予め同意します。なお、事業者は、当社が法令上開示を要求された場合には、当社が前項に基づいて収集したデータを法令に基づいて開示することに予め同意します。
  6. 事業者は、広告運用代行サービスを利用することについて、事業者のプライバシーポリシーに反するものではないことを保証するものとします。また、当社が本条第4項に定める範囲でユーザーデータを収集し、かつ本条第5項に定める範囲で収集データを利用することにつきユーザーに対して周知するなど、事業者は、本サービスを利用するに当たり、ユーザーのプライバシーや個人情報等の保護に配慮した措置を講じるものとするとともに、プライバシー、個人情報の保護等に関する関係法令(ガイドラインを含みます。)を遵守するものとします。
  7. 事業者は、広告運用代行サービスの利用を終了した場合、事業者は、本条第4項に基づき事業者サイトに設置したタグ(以下「本件タグ」といいます。)を自身の責任と負担で直ちに除去するものとします。
  8. 当社は、当社の裁量にて必要と判断したブラウザやOS等の範囲において、本件タグの動作確認に努めるものとします。ただし、当該動作確認は、本件タグについていかなる動作保証および不具合がないことを保証するものではなく、当社は本件タグについて一切責任を負わないものとします。
 
第5条(知的財産権等の帰属および権利の保証)
  1. 事業者は、本サービスおよび本サービスに関連して発生する著作物、システム等(本条第2項に定める本件広告を除きます。)についての著作権その他の知的財産権は当社または当社に使用許諾を行った第三者に帰属するものであることを確認し、いかなる目的であれ転載、複製、送信、翻訳・翻案、改変・追加等の一切の使用行為を行わないものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号について確認するものとします。(1)当社または委託先が制作した本件広告のうち、本サービスを通じて事業者のために配信された選択バナー広告に関する著作権その他の知的財産権は事業者に帰属すること。(2)本サービスを利用するに当たり事業者が当社に提供または指定したコンテンツ(文章、画像、映像、音声、デザイン、プログラム、クチコミ等を含み、以下「事業者コンテンツ」といいます。)のうち、事業者または事業者に使用許諾を行った第三者(当社を除きます。)が著作権その他の知的財産権を有する著作物等に関しては著作権その他の知的財産権が事業者または事業者に使用許諾を行った当該第三者に留保されること。
      1. 当社および媒体社は、自らまたは第三者をして、本サービスの提供に必要な範囲内で、事業者が商標権を有する商標および事業者が知的財産権を有するデザイン等ならびに事業者コンテンツを、無償で自由に使用しもしくは使用させることができるものとし、当該使用にあたり当社、媒体社または当該第三者は事業者コンテンツを自由に複製・改変・削除等することができるものとします。この場合、事業者は著作者人格権を有する場合でも一切これを行使しないものとします。なお、事業者コンテンツにつき権利を有する第三者が存在する場合、事業者は、予め当該第三者から当該使用にかかる許諾を得るとともに、当該使用に必要な権利処理の一切を行うものとします。
      2. 事業者は、現在および将来において、本件広告、ランディングページ、および/または事業者情報からのリンク先である事業者サイトの内容・形式・デザイン等ならびに事業者コンテンツが著作権、肖像権等の第三者の権利(著作権、意匠権、名誉権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権を含みますが、これらに限られません。)を一切侵害していないこと、国内および国外において適用のある法令および当該時点における当社の定める広告掲載基準に違反しないこと、当社または媒体社の利益、信用を害し、または害するおそれがあるものではないこと、広告業界の信用を大きく傷つけ、または傷つけるおそれがあるものではないこと、その他当社または媒体社に民事上、刑事上および行政上の不利益を与えるものではないことを保証するものとします。
      3. 事業者は、事業者コンテンツに含まれる情報が正確かつ最新であることを保証し、当社が第三者から、事業者コンテンツおよび/または事業者コンテンツに基づいて制作および/または掲載した本件広告、ランディングページおよび/または事業者情報の使用に関して権利侵害等の主張を受け紛争に巻き込まれた場合、事業者は、自己の費用と責任において当該紛争を解決し、当社に一切の損害を及ぼさないものとします。万一、当社が当該第三者に対して損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、事業者は、当社に対し、その全額を支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を支払わなければならないものとします。

      第6条(機密保持義務)
        1. 当社は、本サービスを利用するに当たり、事業者が当社に機密の旨書面にて明示した上で開示した情報(以下「機密情報」といいます。)を厳重かつ適正に取り扱うものとし、本サービス提供の目的以外で使用しないものとします。但し、当社は、事業者の個社を特定できない形式による加工データを作成し、当該加工データ等につき何らの制限なく利用することができるものとします。
        2. 次の各号の一に該当する情報は、前項の機密情報に含まれないものとします。
        • (1)事業者から開示された時点で当社が既に保持していた情報
        • (2)事業者から開示された時点で既に公知であった情報
        • (3)事業者からの開示後、当社の責によらず公知となった情報
        • (4)第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
        • (5)事業者から開示された情報によることなく、独自に開発した情報
        1. 当社は、本サービスを提供するために業務上必要な範囲内で、第三者に対し機密情報を取り扱う業務の全部または一部を委託することができるものとします。但し、その場合、当社は、本条における当社の義務と同等の義務を委託先にも負わせるものとします。
        2. 事業者は、本サービスを通じて提供を受けた各種分析結果、その他本サービスの利用を通じて知りうる当社の一般に公開していない情報(本サービスに関する情報、仕組み、ノウハウ、プログラムソース等を含みますが、これらに限られません。)の一切を第三者へ開示、漏洩してはならないものとします。

        第7条(本サービスの一時的な停止)
          1. 次の各号の一に該当する場合、当社は、事業者への事前の通知や承諾なしに、本サービスの提供を一時的に停止することができるものとし、事業者は予めこれを承諾するものとします。
        • (1)本サービスの提供に必要なシステムについて、保守または仕様の変更等を行う場合
        • (2)天災地変、電力・通信サービス等社会的インフラの停止その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、または法令等の改正・成立により、本サービスの運営が困難もしくは不可能になった場合
        • (3)前各号のほか当社がやむを得ない事由により本サービスの運営上一時的な停止が必要と判断した場合
        1. 当社は、前項に基づく本サービスの提供停止により事業者に生じた損害につき、何らの責任も負わないものとします。
        2. 当社は、前項に加えて、媒体社サイトおよびシステム等提供者の仕様変更・サービスの停止等の当社以外の第三者による本サービスの変更および提供中止についても一切責任を負わないものとします。
         
        第8条(システム環境の変更)
        1. インターネットブラウザのバージョンアップ等本サービスを取り巻くシステム環境の変化に伴い、当社が本サービスのシステムを変更した場合、当該変更に伴い、事業者は、自己の費用と責任において、事業者側のシステムの変更を行うものとします。なお、当該システムの変更に伴い事業者に生じた損害(システム変更のために本サービスの全部または一部を利用できなかったことによる損害を含みますが、これらに限られません。)について、当社はなんらの責任も負わないものとします。
        2. 事業者が前項のシステムの変更を行わず、かつ当社が提案する代替手段を実行しなかったことにより、本サービスを利用できなくなった場合には、本契約は直ちに終了するものとします。但し、この場合においても、事業者は、次条に定める利用料の支払義務を免れないものとします。
         
        第9条(利用料)
        1. 本サービスの利用料(以下「利用料」といいます。)とは、第3条第1項に基づき事業者が提出した申込書に記載された金額をいいます。また、運用代行費とは、利用料に含まれる費用であり、利用料から当社が本件広告掲載のために媒体社に支払う広告費を除いた金額をいい、その額は申込書に記載の通りと。
        2. 事業者は、第3条第1項に定める事業者による当社への申込みに基づいて当社が事業者に提示する請求書の記載の通りに利用料を支払わなければならないものとします。なお、利用料の支払いにかかる手数料は、事業者の負担とします。
        3. 申込書に記載の広告掲載終了日の時点で利用料に残額がある場合、事業者は、書面又は電子メールにより当社に連絡を行うことにより、当該広告掲載終了日を延長することができるものとします。
        4. 前項の広告掲載終了日から6か月を経過した日の属する月末において利用料に残額がある場合、当社は、当該利用料の残額を事業者の指定する口座へ返金します。ただし、当該利用料の残額が5000円未満の場合、当社は、当該利用料の残金の返金を行わないものとし、事業者はこれを承諾するものと。
         
        第10条(再委託)
          当社は、事業者の承諾を得ることなく、本利用約款に定める当社の業務の全部または一部を、第三者に再委託することができるものとします。

        第11条(利用約款の変更)
        1. 当社は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、本利用約款(諸規約等を含みます。)の変更を行うことができるものとし、事業者は、変更後の本約款の条項について合意したものとみなし、変更後の本約款に従うものとします。
        • (1)本約款の変更が、事業者の一般の利益に適合するとき。
        • (2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
        1. 当社は、本利用約款(諸規約等を含みます。本項において同じ。)の変更をするときは、その適用開始時期を定め、かつ、本利用約款を変更する旨及び変更後の本利用約款の内容並びにその適用開始時期を当社のホームページ等に掲載するものとします。
        2. 前項の定めにかかわらず、当社は、本利用約款(諸規約等を除きます。)について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)の適用開始日の14日以上前に、事業者に変更条件を告知するものとします。
        3. 事業者は、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の告知日より14日以内に書面にて当社にその旨を通知しなければならないものとします。
        4. 当社が前項の通知を受領した場合は、本条第1項の規定にかかわらず、当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとします。但し、この場合においても、事業者は、第9条に定める利用料の支払義務を免れないものとします。
         
        第12条(損害賠償)
        1. 本利用約款に定める義務に違反すること、その他事業者による本サービスの利用により当社に損害が発生した場合、事業者は、当社に対し、当社に発生した一切の損害(弁護士費用を含みますが、これに限られません。)を賠償する責任を負うものとします。
        2. 事業者による本サービスの利用に関して、当社と第三者(媒体社、システム等提供者、ユーザー等を含みますが、これらに限られません。)との間で紛争等が生じた場合、事業者は、当社を一切免責するものとし、自らの責任と一切の費用負担において当該紛争等を速やかに解決し、その経過を当社の求めに応じて適時に当社に報告するものとします。万一、当社が当該第三者に対して損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、事業者は、当社に対し、その全額を支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を支払わなければならないものとします。
         
        第13条(当社の免責)
        1. 本サービスの性質上、当社は、事業者に対して、本サービスを利用することによる効果、有用性、適合性、完全性、正確性等について一切保証しないものとします。なお、事業者は、当社が事業者に対して提供する営業資料等において本サービスを利用することによる効果、有用性、適合性、完全性、正確性等に関する記述をした場合でも、当該記述は当社の予測を述べた記述であり、事業者が本サービスを利用することによる効果、有用性、適合性、完全性、正確性等を何ら保証するものではないことを確認します。
        2. 事業者は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、当社は、当社に故意または重過失がある場合を除き、次の各号を含むいかなる場合においても、事業者が本サービスを利用したことおよび利用できなかったことから生じる一切の損害につき、なんらの責任も負わないものとします(なお、次の各号はいずれも例示に過ぎません)。
        • (1)天災地変その他の不可抗力(当社の責に帰すべき事由によらない回線の障害、サーバダウンその他システムダウン等を含みますが、これらに限られません。)
        • (2)回線の混雑(プロバイダー等に起因する混雑を含みますが、これに限られません。)
        • (3)システム環境の変化によるシステムまたは機器の障害
        • (4)事業者または第三者(システム等提供者を含みます。)のシステムやサービスに起因する本サービスにかかるシステムの障害または本サービスの遅延もしくは停止
        • (5)本サービスにかかるシステムの瑕疵または本サービスの停止等による本サービス提供の遅延
        • (6)本件広告、ランディングページおよび/または事業者情報の反映の遅延・消去による事業者の商機の逸失
        • (7)本サービスを利用することによって事業者または第三者(システム等提供者を含みます。)のシステムやサービスにかかる負荷
        • (8)事業者または第三者(システム等提供者を含みます。)の定めによる本サービスの利用の禁止
        1. 当社は、事業者に対し、本件広告の配信に関し、第三者の著作権その他一切の権利を侵害していないことのほか、その最新性、適法性、有用性等何らの保証も行わないものとします。
         
        第14条(権利義務譲渡の禁止)
          事業者は、本契約上の地位および本契約に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

        第15条(契約解除)
        1. 当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、事業者に対し通知を行うことにより、即時に本契約を解除し、または、本サービスの提供を一定期間停止することができます。
        • (1)本利用約款の規定に違反したとき
        • (2)当社の信用を傷つけたとき
        • (3)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
        • (4)手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
        • (5)営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
        • (6)合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
        • (7)信用に不安が生じたとき
        • (8)営業を廃止したとき、または清算に入ったとき
        • (9)当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらす恐れがある行為をしたとき
        • (10)第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると当社が判断したとき
        • (11)当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断したとき
        • (12)その他本利用約款に定める事項を遂行できる見込みがなくなったと当社が判断したとき
        • (13)第18条に定める表明保証に違反したとき
        1. 前項に定めるほか、当社は、事業者に1か月前に通知することにより、何らの責任を負わず、事業者による本サービスの利用を一定期間停止し、または、本契約を解除することができるものとします。
        2. 2項の規定により本契約を解除された場合、事業者は、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。
         
        第16条(準拠法・合意管轄)
        1. 本利用約款および諸規約等の解釈および適用は、日本国法に準拠します。
        2. 本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
         
        第17条(協議解決)   本利用約款および諸規約等の解釈に疑義が生じた場合、または本利用約款および諸規約等に規定されていない事項については、当社と事業者は、協議の上円満に解決するものとします。

        第18条(反社会的勢力の排除)
        1. 事業者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
        • (1)当暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
        • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
        • (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
        • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
        • (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
        1. 事業者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
        • (1)暴力的な要求行為
        • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
        • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
        • (4)風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
        • (5)その他前各号に準ずる行為
         
        第19条(存続条項)
          本契約終了後も第4条第2項、第5条、第6条、第7条、第9条第3項、第10条、第12条、第13条、第14条、第15条第3項、第16条、第17条、第20条および本条の規定は有効に存続するものとします。

        第20条(分離条項)
          本利用約款および諸規約等に定めるいずれかの条項が管轄権のある裁判所により無効である旨判断された場合には、かかる条項は、法律が許容する限りで、本来の条項の趣旨を最大限実現するように変更または解釈されるものとし、また、本利用約款および諸規約等のその他の条項の効力には何らの影響を与えないものとします。

        第21条(通知条項)
          事業者は、第3条第1項に基づき当社に提出した申込書に記載の情報(代表者、住所、法人名称等を含むが、これらに限らない。)に変更があった場合、書面又は電子メールにより、速やかに当社に対し変更内容を連絡するものとします。なお、本約款に基づき、事業者が当社に対して通知を行う必要がある場合、事業者は、特段の定めのない限り、本条に定める方法により当社に通知を行うものとします。    

        2022 4 ⽉ 7⽇制定